ピースバンクいしかわ出資者・理解者の皆様へ
夜の風や虫の声に
かすかに秋の気配が混じり始めました。
いかがお過ごしでいらっしゃいますか。
先日からお知らせしております通り、貸金業法改正により、「NPOバンク」と認められる規定が少し変化いたしました。
それに伴い、ピースバンクの「定款」の変更が必要になり、出資者の皆様には、臨時総会でこの変更案を承認していただく必要が生じました。
理事会では、今月中に臨時総会を行い、訂正された定款のもとで貸金業者としての石川県への登録をしたいと考えています。
大変急な日程で申し訳ありませんが
8月28日(土)午後4時~ 臨時総会を行います。
すでにご予定のある方も多いかと存じます。
お手数ですが、主な変更点をご確認の上、
★出資者の皆様には委任状のご提出にご協力いただけますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
(出資者100名のうち50名の参加または委任状が必要です)
また、総会に先立ちまして、作業と運営委員会を行います。
バンク運営にご興味のある方、どなたでもどうぞお気軽にご参加ください。
記
8月28日(土)野々市町中央公民館(野々市町本町2丁目1番)
午後1時半より リーフレット折作業(ハサミをご持参ください)
午後2時より 運営委員会(見学自由)
午後3時半より 臨時総会
午後 4時より 交流・これからのピースバンクのこと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
議案
1)定款の変更
変更予定の箇所は以下の3か所です。
●第2条(目的)
本団体は、出資者と融資先をバンクがつなぎコーディネートする「お金の地産地消」をすすめることにより、融資先の活動を通じて、地域内の人、モノ、コトがつながる新しいコミュニティを創造し、石川の持続可能な仕事づくり、地域づくりに貢献するため、特定非営利活動として行われる貸付又は生活に困窮する者を支援するための貸付を行うことを事業の目的とする。
(変更理由→改正法が定めたNPOバンクの定義にしたがい、「特定非営利活動として行われる貸付又は生活に困窮する者を支援するための貸付を行うことを事業の目的とする。」の部分を足しました。)
第44条(剰余金の処分)
剰余金は、次期繰越金として処分し分配は行わない。ただし、総会において決議したときは、その他の積立金を積み立てることができる。
(変更理由→分配を行わないことを明記しました。)
第50条(残余財産の帰属)
1.本団体が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の譲渡は、当該正会員が出資した金額を限度として払い戻した上で総会の決議によりこれを定める。
2.財産の譲渡に当たっては、特定非営利活動として行われる貸付け又は生活に困窮する者を支援するための貸付を行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団をその対象とする。
(変更理由→2条に同じ)
議案2)予算案の変更
・金利の計算が違っていたため、調整しました。
・支出の事務委託費を大幅に減額しました。
・租税公課が必要なくなったため、ゼロ計算としました。
変更案はこちらでご覧いただけます。
定款修正案
http://piecebank.net/teikan_fix1/
2010年度予算修正案
http://piecebank.net/yosann2010_fix1/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<委任状>返送先 info@piecebank.net
臨時総会に □ 出席します。
□ 欠席します。総会に関わる一切につきまして、議長(または 氏)に委任いたします。
お名前